大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4971 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安達勝清の上告趣意第一点は原判示に副わない事実を前提とする単なる法

令違反の主張に帰し(事実審は本件公印章偽造、同行使の所為と入場税不納入の所

為とを犯罪の手段、結果たる所為とは認定していない)、同第二点、第三点は違憲

をいう点もあるがその実質は量刑の非難に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年六月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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